【臨床検査技師の活動についてご存じですか?】

新型コロナウイルス感染症に関するニュースのなかで、「臨床検査技師」という言葉を聞く機会が増えたような気がします。
臨床検査技師は、病院や検査センターなどで医師の指示のもと、さまざまな臨床検査に関わる仕事をしています。当院検査科では現在4名の臨床検査技師が在籍し、活動を行っています。
臨床検査技師の業務は大きく分けて2つあります。
1.検体検査(血液・尿・便など)
                           

2.生理検査(心電図・超音波検査・肺機能検査など)です。
                                    
 

これまで、臨床検査技師に法律で認められていた患者に対する行為は「採血」のみでした。しかしながら、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」により、「臨床検査技師等に関する法律の一部改正」が成立し、2015(平成27)年4 月1 日より臨床検査技師が診療の補助として採血に加え、以下の検体採取が行えるようになりました。
① 鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
② 表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く)
③ 皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為
④ 鱗屑、痂皮その他の体表の付着物を採取する行為
⑤ 綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為
     

既に臨床検査技師の免許をもっている場合、厚生労働省指定の講習会を受講する必要があります。当院のスタッフも昨年度までに、勤務の調整をしながら全員の講習を修了することができました。
2日間にわたり実施された講習のテキスト

 

 

 

受講修了者には修了証書と修了者バッチがもらえます
現在は、病棟および外来にて医師・看護師と協力しながら、インフルエンザ検査や疥癬や真菌検査などの検体採取を行っています。

 

文責:検査科 石原 彩